横浜市の介護保険の概要

2000年4月からスタート

介護社会の状況

新しい制度のしくみ

  10/01からの介護認定  
介護社会の状況
  1.新しい制度のしくみ  
  2.40歳以上の市民が対象  
  3.要介護認定は区役所へ  
  4.介護の必要度は6段階  
  5.介護サービスの内容  
主な介護保険の単価 2000/1/30 Update
  お問い合わせ   
高齢者介護サービス施設・会社一覧 2000/1/30 Update

介護ニュース 2000/1/30 Update

数字で見る介護認定


 

高齢者介護はどう変わる

急速な高齢化

横浜市では、総人口に占める65以上の高齢者の割合(高齢化率)が、平成11年3月末現在13.0%で、高齢者人口は約44万人となっています。
この1年間で約2万人も増えています。平成22年には17.5%に達する見込みで、急速に高齢化が進んでいます。

高齢者世帯の増加 平成10年度に実施した横浜市高齢者実態調査によると、高齢者のいる世帯はひとり暮らしや高齢夫婦など高齢者のみの世帯が半数近くとなっています。
介護者の半数が60歳以上、7割が女性

同じ実態調査によると、主な介護者の約7割が女性で、介護者の約5割は60歳以上となっています。
介護者の年齢・性別は、50代女性が最も多く、ついで60代女性、70代女性と続いており、介護者の高齢化や女性の負担が大きい状況となっています。

社会全体で支える介護へ

全国に比べ高齢化率が低い横浜市においても、急速な高齢化、高齢者のみの世帯の増加、介護者の高齢化や介護期間の長期化による介護負担の増加などにより、今日家族による介護では十分な対応が困難となってきています。

介護保険制度は、このような現状から、老後の最大の不安ともなっている高齢者の介護を社会全体で支えていく仕組みをつくっていくために設けられたものです。

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1.新しい制度のしくみ

−横浜市の役割は?

介護保険制度は、平成9年12月に公布された介護保険法等に基づいて、平成12年4月から実施されます。

市民に身近な自治体である市町村はこれまで高齢者保健福祉を進めてきましたが、介護保険制度では、保険者として制度を運営する役割を担うことになります。

この新しい制度において、横浜市は、保険者として保険料の徴収、要介護認定、保険給付等の業務を行うことになります。

また、横浜市は、要介護認定を受けた被保険者が必要とするサービスを利用できるよう、新たに「介護保険事集計画」を作成し、その計画に基づいて、引き続きサービスの基盤整備を行うことになります。

横浜市の役割

(1)被保険者証の発行    
(2)第1号被保険者保険料の徴収    
(3)要介護認定    
(4)介護サービス計画に係る届出の受付    
(5)保険給付    
(6)介護給付費の12.5%負担    

(7)介護保険事業計画の作成

   

(8)介護サービスの基盤整備

   

(9)苦情相談など

   

介護認定審査会の設置

   

神奈川県の役割

(1)介護保険事業支援計画の作成    
(2)事業者施設の指定
    業者の指定・認可
   
(3)介護給付費の12.5%負担    
(4)財政安定化基金の設置など    
介護保険審査会の設置(不服審査請求の受付)    

国の役割

(1)制度運営の規定 ・要介護認定基準 ・介護報酬など    
(2)介護給付費の20%負担    
(3)調整交付金の交付など    

神奈川県国民健康保険団体連合会

(1)横浜市へ介護給付費請求する    
(2)横浜市より介護給付費の支払いを受ける    
(3)業者からの介護給付費の請求受付    
(4)介護給付費の審査・支払い

施設・業者

(1)要介護者へのサービス提供    
(2)神奈川県国民健康保険団体連合会へ介護給付費の請求
対象
・居宅サービス事業者
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設


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2.40歳以上の市民が対象

−誰が対象?保険料は?

被保険者は年齢で2種類にわかれる、 40歳以上の市民がそれぞれ住所のある市町村の運営する介護保険の被保険者となります。

被保険者は65歳を境に2つの種類に分かれ保険料の負担方法やサービスを受ける条件などがそれぞれ異なります。

● 第1号被保険者…65歳以上の市民全員 介護が必要になったときは、原因を問わず介護サービスが受けられます。

● 第2号被保険者…40歳以上64歳までの医療保険加入の市民全員 老化に起因する特定疾病(15種類)により介護が必要になったときに限って、介護サービスが受けられます。

■40〜64歳でも介護が受けられる特定疾病の範囲

(1) 初老期における痴呆 アルツハイマー病、脳血管性疾果など    
(2)脳血管疾患脳出血、脳こうそくなど    
(3)筋萎縮性側素硬化症    
(4)パーキンソン病    
(5)脊髄小脳変性症    
(6)シャイ・ドレーカー症候群    
(7)糖尿病性腎症糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害    
(8)閉塞性動脈硬化症    
(9)慢性閉塞性肺疾患 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など    
(10)両側の膝関節叉は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症    
(11)慢性関節リウマチ    
(12)後縦靭帯骨化症    
(13)脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)    
(14)骨片を伴う骨粗症    
(15)早老症(ウェルナー症候群)    

<保険料のしくみ>

市町村の介護保険の給付に要する費用は、利用者の自己負担分を除き、約半分を公費(税金)により国・都道府県・市町村がそれぞれ定率で負担します。

残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。

そのうち64歳以下の第2号被保険者の負担分は33%の定率となっています。

■第1号被保険者(65歳以上)の保険料 ○決め方 横浜市が、3か年の給付額の見込みに基づいて保険料を算出し、条例で決めていきます。

○納め方

老齢・退職年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の場合は、年金から天引きされます。

それ以外(遺族年金障害年金含む)の場合は口座振替等によって個別に区役所に支払います

○保険料

市民税額(前年中の所得)に基づいて、所得に応じ段階別に定額の保険料になります。

■第2号被保険者(64歳以下)の保険料

○決め方

各医療保険者が加入する第2号被保険者の数に応じ、社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない額に基づき、算出します。

○納め方

医療保険料として一括して支払います。

○保険料

医療保険ごとに異なりますが、所得に応じたものになります。

【横浜市国民健康保険】

・所得割と均等割があります。

・40%の国庫負担があります。

・世帯主が世帯員の第2号被保険者分を負担します。

【健康保険・共済保険】

・保険料は給料に応じて異なります。

・保険料の半分は事業主が負担します。

・ 配偶者など被扶養者の分は加入している医療保険の被保険者(原則として40歳以上64歳以下)が皆で負担します。

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3.要介護認定の申請は区役所へ

−サービス利用まで、どのような手続きが必要?

介護サービスを受ける場合には、寝たきり、痴呆や虚弱など介護サービスを必要とする状態にあるかどうかについて、区役所の要介護認定を受ける必要があります。

認定がなされると、次に指定居宅介護支援事集者に介護サービス計画の作成を依頼し、その計画に基づいて必要な各種サービスを利用することになります。

認定には有効期間が定められ(原則は6か月)有効期間終了後も継続しそサービスを受ける必要がある場合には、更新の認定手続を初回の認定のときと同じように受けることになります

<認定は平成11年10月から始まる>

平成12年4月から介護保険給付を行うために平成11年10月から要介護認定を行うことになります。

申請は一時期に集中しないよう、横浜市では、たとえば誕生月別に申請を受け付けていくことなどを検討しています。

認定の有効期間は、申請月にかわらず介護保険制度が始まる平成12年4月1日からとなります。

ただし平成12年度については更新認定の申請が一時期に集中しないよう3か月から12か月の間で有効期間が定められることになります。

申請から認定までは、原則として30日以内に行うこととされています。

認定後に心身の状態に変化が生じ介護の必要度が変わった場合には、認定の変更申請ができます。

<サービスを受けるまでの手順>

(1)申請書の提出 区役所の窓口に要介護認定の申請書を提出します。

地域ケア施設や民間の指定居宅介護支援事業者介護保険施設は申請手続きを代行できます。

(2)訪問調査 区役所の専門職または区から委託された地域ケア施政等の専門職が家庭を訪問して、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査します。

(3)医師の意見書 区役所では、本人の主治医に心身の障害の原因である疾病等に関する意見を求めます。

主治医がいない場合は、区役所の指定医の診断を受けます。

(4)審査判定 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で訪問調査結果と医師の意見書をもとに介護の必要性について審査判定します。

(5)認定結果の通知 区役所は審査判定結果に基づいて要介護認定を行い被保険者証に記入して本人に通知します。

(6)介護サービス計画の作成依頼 介護が必要と認定された場合は、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼します。

(7)介護サービス計画決定 介護支援専門員が本人等の同意を得て、サービスの種類、日時等を内容とする介護サービス計画を主治医や事業者等と連絡をとり作成します。

(8)利用手続・サービス開始 計画に従って各事業者と利用手続を行い、サービスを受けます。

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4.介護の必要度は6段階

−認定の基準と認定の方法は?

認定によって、介護の必要度から6段階に区分された要介護度が決められます。

区分によって、在宅サービスの場合はサービス利用の限度額が異なってきます。

また、施設サービスの場合は給付額が異なってきます。

認定は、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。

要介護とは原則として6か月以上継続して、入浴・排泄・食事等日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態です。

要支援とは、要介護状態になるおそれのあるある状態で6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要と認定された場合は、施設サービスの利用はできません。

現在介護保険の対象となっている在宅・施設サービスを利用している人は、平成12年度も継続してサービスを希望する場合は認定を受ける必要があります。

認定の結果自立(非該当)とされた場合には、介護保険のサービスを利用することはできませんが、横浜市が独白に実施する保健福祉サービスを利用できる場合があります。

平成12年3月末までに特別養護老人ホームに入所している人で、自立・要支援とされた場合は5年間の経過措置があります。

■ 要介護度の認定基準

要介護度の審査判定はどれくらいの介護サービスが必要かを測ることで行われます

その指標は「要介護認定等基準時間」で1日当たり介護に必要とされる時間を、次の5つの分野ごとに推計します。

この「要介護認定等基準時間」はあくまでも介護の必要性を測る「ものさし」であり訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と、直接連動するものではありません。

(1)直接生活介助 身体に直接触れて行う入浴、排せつ、食事等の介護等

(2)間接生活介助 衣服等の洗濯日用品の整理等の日常生音上の世話等

(3)問題行動関連介助 徘徊不潔行動等の行為に対する探索、後始末等の対応

(4)機能訓練関連行為 えんげ、歩行等の身体機能の訓練およびその補助

(5)医療関連行為 呼吸管理、じょくそう処置の実施等の診療の補助等

要介護度 要介護認定等基準時間(5分野の合計時間) 状態区分
要支援 以下の状態、または相当する状態
・25分以上30分未満
・間接精化す介助と機能訓練関連行為の合計時間が10分以上
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
要介護1 30分以上50分未満、またはこれに相当する状態 生活の一部について部分的介護が必要な状態
要介護2 50分以上70分未満、またはこれに相当する状態 軽度の介護を要する状態
要介護3 70分以上90分未満、またはこれに相当する状態 中程度の介護を要する状態
要介護4 90分以上110分未満、またはこれに相当する状態 重度の介護を要する状態
要介護5 110分以上、またはこれに相当する状態 最重度の介護を要する状態

要介護の認定方法

要介護認定は、介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、区役所が行いますが、認定の審査判定は、適切に行われるよう、次の手順で慎重に行われます。

●訪問調査
区役所の専門職等が訪問調査により心身の状態に関する73項目と特別な医療に関する12項目(経管栄養、酸素療法、透析等)をチェックすると共に、調査項目に関する特記すべき状況を記述します。

痴呆等で状態が日によって変わる場合はふだんの状態を家族等から聞き取ることにより把握します。

●医師の意見書
医師が、心身の障害の原因である疾病または負傷の状況や、介護サービスを受ける上での留意事項について記載します。

● 一次判定(コンピュータ)
訪問調査のうち心身の状態に関する調査項目(73項目)の結果から、介護に要する時間(要介護認定等基準時間)を推計します。

特別な医療が必要な状態のときは所定の時間が加算されます。

これらの合計時間を認定基準に照らして判定を行います。

この判定は、全国共通のコンピュータソフトにより行われます。

●二次判定(介護認定審査会)
保健・医療・福祉の学識経験者で構成される横浜市介護認定審査会の委員5人で構成され一次判定結果を原案として、訪問調査の特記事項及び医師の意見書をもとに、全国共通の基準として示される、「心身の状態像の例」に照らして総合的に判定します。

【審査判定事項及び意見】

(1)要介護(支援)状態にあたるかどうか

(2)要介護度(6段階)のいずれにあたるかどうか

(3)65歳未満の場合は「特定疾病」にあたるかとうか

(4)療養に関し留意すべきこと サービスの利用に関し留意すべきことなど


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5.介護サービスの内容

−サービスの内容、利用限度、自己負担

在宅サービス

訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、祖ノア調理・洗濯・掃除等の日常生活上の世話を行う。
訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴を行う
訪問介護 看護婦等が居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行う
訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法し等が居宅を訪問し、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う
通所介護
(デイサービス)
地域ケア施設・特別養護老人ホーム等で通所方式により入浴・食事の提供等日常生活上の世話、機能訓練を行う
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保険施設・病院・診療所で理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う
福祉用具貸与 車椅子、特殊寝台、じょくそう予防器具、穂後期、移動用リフト等の貸与(工事を伴わないもの)
短期入所療養介護
(ショートステイ
老人保険施設・療養型病床群で短期入所の方式により、看護、医学的管理の下に介護・機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師が居宅を訪問し、療養上の管理指導を行う
痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性高齢者グループホ−ム)
痴呆性高齢者を対象に共同生活(5〜9人)を通し、m入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話を行う
特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム等で介護)
有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している要介護者について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練および療養うえの世話を行う
福祉用具購入費の支給 入浴(シャワーチェアー・すのこ等)、排泄(腰掛け便座等)の用に供する福祉用具を購入した場合に支給
住宅改修費の支給 手すり取り付け、床段差解消、すべり止め、様式便器取替え等住宅改修を行った場合に支給

施設サービス(介護保険施設) (要支援者は対象外)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
施設サービス計画に基づき、介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の管理を行う
介護老人保険施設 施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
介護療養型医療施設 療養型病床群とは、主として長期にわたり療養を必要とする人が入院する病院・診療所で、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話および機能訓練、その他必要な医療を行う。
平成14年度までは介護強化病院も対象

利用者はサービスの1割を自己負担

各種の介護サービスを利用した場合、利用者はサービス費用の1割を自己負担することになります。

また、入所施設を利用する場合は、他に食費の標準負担があります。

ただし、1割負担が高額になるときには「高額介護サビース費」を支給して、負担額を軽減します。

さらに、低所得の人には自己負担が重くなりすぎないように、高額サービス費の支給対象となる負担額の上限を低くし、食費の負担額も低く設定することになっています。

サービスの支給限度額

● 在宅サービス 14種類の在宅サービスのうち代替性のあるサービスについては2種類のサービス区分(次のアイ)ごとに支給限度額が決められ、それに入らないサービス(ウ、エ、オ)については個々に支給限度額が決められます。

※ ()内は10べ一ジ表中の番号

介護サービス計画と届出

認定された要介護度に応じた各種サービスを利用するため、必要となるのが介護サービス計画です。

本人や家族が指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に依頼し作成してもらうことになります。

介護サービス計画には、必要なサービスの種類・内容・提供日時・事業者名・料金などが記載されることになります。

介護保険の対象サービスだけでなく、それ以外の横浜市からのサービスや、地域のボランティアの支援なども必要に応じて計画にもり込まれることになります。

介護サービス計画の作成に自己負担はありません。

依頼する指定居宅介護支援事業者名を区役所に届ける必要があります。

利用者や家族が介護サービス計画を自ら作成することもできますが、その場合は、区役所に計画を提出しチェックを受ける必要があります。

それらの届出によって利用者は1割負担で在宅サービスを利用することができます(現物給付)。

その届出がない場合は、一旦利用看が全額を事集者に支払いし後日区役所に領収書を提出し支払いを受ける償還払いとなります

●指定居宅介護支援業者
都道府県知事の指定を受け、介護サービス計画を作成する事集者です。

法人格をもち専任の介護支援専門員を配置することが指定に要件となっています。

● 介護支援専門員(ケアマネジャー)
都道府県の行う試験に合格し、所定の薬務研修を終了した専門職が介護支援専門員となります。指定居宅介護支援業者に所属する介護支援専門員は公正中立な利用者本意の立場に立ち利用者の状態にあった介護サービス計画を作成し、サービスの調整手配を行うと共に利用者がサービスを適切に利用できるよう継続的に支援していく重要な役割を担います。


お問い合わせ

●認定などの苦情相談
要介護認定など区役所が行った決定(処分)に関する苦情については、身近な地域ケア施設等の在宅介護支援センターや区役所で相談に応じます。また神奈川県に設置される第三者機関である「介護保険審査会」に不服申立てを行うことができます。

●サービスに対する苦情相談
介護サービス内容に不満のある場合は、介護サーピス計画を作成した介護支援専門員や地域ケア施設等の在宅介護支援センターが相談に応じる他、区役所か相談窓口になり、神奈川県国民健康保険団体連合会や事業者の指定をした神奈川県とも連絡を取りながら事業者に対する調査・指導助言を通してサービスの質の改善を図っていきます

●サービスに関する情報提供
介護サービスを提供する事業者及び施設などの情報は神奈川県、県下市町村、(社)かながわ福祉サービス振興会が共同開発した、サービス情報提供システム(かながわ福祉情報コミュニティ)によりインターネットで提供するほか、地域ケア施設や区役所の窓口で情報を提供する予定です

● 介護保険事業計画
横浜市では、介護保険制度導入後の介護サービス基盤を計画的に整備していくため、11年度末までに「横浜市介護保険事業計画」を作成していきます。計画の期間は平成12年度から5か年で、要介護者の見込み数やサービスの利用意向に基づき、各年度の各種介護サービスの見込み量を出し、それに係る事業費を算定することになります。この計画から横浜市の介護保険料を算定することになります。現在、計画作成のために被保険者代表、学識経験者、保健・医療・福祉関係者30人で構成されている「横浜市介護保険事業計画検討委員会」で計画について検討し、平成11年秋には計画の中間とりまとめを行い、11年度末に計画を確定する予定です。

 

<お問いあわせ先>

●各区福祉保健サービス課
戸塚区 045−866−8489

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10/01からの介護保険認定について
区役所窓口にてご本人または、ご家族の方が直接申請する他に指定居住支援事業者にも申請することができます。
申請は誕生月毎に申請できる月を制限しています。混雑緩和にためです。

対象者 受付期間
介護サービスが必要な人手、介護保険施設(特別養護露人ホーム、老人保険施設、療養型病床等)に入所していない人 1〜3月生まれの人 10月1日〜29日
4〜8月生まれの人 11月1日〜30日
9〜12月生まれの人 12月1日〜28日
12月までに申請しなかった人 12年1月4日〜3月31日
介護保険施設に入所している人

※市内に住民登録があり、市内の介護施設に入所している人については、施設でまとめて手続きをする予定です。詳細は、入所施設へ。

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主な介護保険の単価

2000/1/30

在宅介護
ホームヘルパー訪問 身体介護 30分未満 2,100
30分以上1時間未満 4,020
1時間以上1時間半未満 5,840
1時間半以上(30分ごと) 2,190
家事援助 30分以上1時間未満 1,530
1時間以上1時間半未満 2,220
1時間半以上(30分ごと) 1,510
身体介護と家事援助が
同程度
30分以上1時間未満 2,780
1時間以上1時間半未満 4,030
1時間半以上(30分ごと) 1,510
都市部では上記は1.2〜7.2%割増
離島などでは15%加算
訪問入浴介護     12,500
訪問介護・看護は早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算
3級ヘルパーによる介護は5%減額
看護婦などの訪問(訪問介護) 医療機関から 30分未満 3,430
30分以上1時間未満 5,500
1時間以上1時間半未満 8,450
訪問介護ステーションから 30分未満 4,250
30分以上1時間未満 8,300
1時間以上1時間半未満 11,980
通所介護・リハビリは食事390円、送迎角440円、入浴390-600円
を加算
訪問リハビリ 1日当たり 5,500
特別養護老人ホームへの通所 要介護1,2の場合 3時間以上4時間未満 3,310
4時間以上6時間未満 4,730
6時間以上8時間未満 6,620
老人保険施設のリハビリ施設
への通所
要介護1,2の場合 3時間以上4時間未満 3,790
4時間以上6時間未満 5,420
6時間以上8時間未満 7,580
特別養護老人ホームへの短期入所支援 要支援 1日当たり 9,140
要介護1 9,420
要介護2 9,870
要介護3 10,310
要介護4 10,760
要介護5 11,200
介護サービス計画作成 要支援 1ヶ月当たり 6,500
要介護1−2 7,200
要介護3−5 8,400
施設介護
特別養護老人ヒーム(新規入所者) 要介護1 1日当たり 7,960
要介護2 8,410
要介護3 8,850
要介護4 9,300
要介護5 9,740
老人保険施設 要介護1 1日当たり 8,800
要介護2 9,300
要介護3 9,800
要介護4 10,300
要介護5 10,800
療養型病床群 要介護1 1日当たり 11,260
要介護2 11,700
要介護3 12,130
要介護4 12,560
要介護5 12,990
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