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T 育児休業給付関係
1 育児休業給付の支給対象となる期間の延長
・保育所における保育の実施が行われないなどの理由により子が1歳に達する日以後の期間についても育児休業を取得する場合、1歳6ヵ月に満たない子を養育するための休業期間についても育児休業給付の支給対象となります。
2 期間雇用者への育児休業給付の適用
・期間雇用者も育児休業の取得が可能となったことに伴い、このうち一定の要件をみたす方が育児休業給付の支給対象となります。
3 育児休業給付の支給額の算定方法の変更
・育児休業の終了日の属する支給対象期問についての支給額の算定方法が変更されます。
U 介護休業給付関係
1 介護休業給付金の複数回支給
・同一家族に係る介護休業を複数回取得できる場合については、一定の条件でその休業期間について、介護休業給付金の支給が行われるようになりました。
2 期間雇用者への介護休業給付の適用
・期間雇用者も介護休業の取得が可能となったことに伴い、このうち一定の要件をみたす方が介護休業給付の支給対象となります。
3 介護休業給付金の支給額算定方法の変更
・介護休業の終了日の属する支給対象期間についての支給額の算定方法が変更されます。
厚生労働省
都道府県労働局
ハローワーク(公共職業安定所)
U 介護休業給付について
1 介護休業給付金の複数回支給

これまで、同一家族に係る介護休業給付金は1回の休業についてのみ支給されていましたが、以下の要件を満たす場合、複数回の受給が可能となります。同一家族について再度取得した介護休業が以下のいずれにも該当する場合には、当該休業について介護休業給付金の支給申請を行うことができます。

※施行日以後に開始した介護休業が対象になります。

イ介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該休業を開始した日から引き続いて要介護状態にある対象家族を介護するための休業でないこと。

ロ同一の対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日以内であること。

介護給付金の支給申請

@介護休業給付金は、家族を介護するための休業(※)をした一般被保険者の方で、介護休業給付の受給資格が確認できる方(原則として、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヵ月以上ある方)が対象となります。※負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする家族を介護するための休業で、被保険者がその期間の初日及び末日とを明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業。対象家族の範囲は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、一般被保険者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹・孫です。

A介護休業給付金は、休業開始日から3ヵ月(3つの支給対象期間)について支給対象となりますので、まとめて休業終了後に休業終了日(この日が休業開始日から3ヵ月を経過する日を超える場合はこの3ヵ月を経過する日)後2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行うことが必要です。

B介護休業給付金の支給申請は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)」、「介護休業給付金支給申請書」に必要な書類を添えて被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出することにより行ってください。

C2回目以降の介護休業について支給申請を行う場合も上記により手続を行ってください

期間雇用者への介護休業給付の適用
期問雇用者も介護休業の取得が可能となったことに伴い、施行日以後に介護休業を取得する期間雇用者であって、一定の条件(1の2の(1)の育児休業給付の場合と同じです。)に該当する場合は、介護休業給付金の対象となります。必要な手続は育児休業給付の場合と同様です。
介護休業給付金の支給額の算定方法の変更

施行日以後に開始された介護休業に係る介護休業給付金の支給額は、支給対象期間ごとに以下のとおり算定され、一括して支給されます。

☆休業開始時賃金日額×支給日数×40%

支給日数→@〔A以外の支給対象期間〕30日

A〔休業終了日の属する支給対象期間〕支給対象期間の日数

◎@の期間については、休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられますが、Aの期間については、休業している日が1日でもあれば支給を受けられます。

詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。

T 育児休業給付について
1 育児休業給付の支給対象となる期間の延長

(1)改正内容

これまで、子が1歳に満たない期間が育児休業給付の支給対象でしたが、子が!歳に達した日以後1歳半に満たない期間についても、以下のいずれかに該当する場合は、その事情が続く間、育児休業給付の支給対象となります。

イ育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

ロ常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

@死亡したとき

A負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

B婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

C6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期問又は産前休業期間及び産後休業期間)

※施行日以後に開始した休業でなくても、施行日以後に該当休業に係る子が1歳に達する場合について、上記のいずれかに該当すれば、当該子の1歳に達した日以後1歳半前までの期間について育児休業給付の対象となります。

(2)必要な手続

育児休業基本給付金支給申請書の所定の欄(「支給対象期間延長事由一期間」欄)に、上記(1)のうち該当する延長事由及びこれに係る期間を記載するとともに、この記載内容を確認できる書類(保育所の入所に関する市町村長の証明書、住民票の写し、医師の診断書、母子手帳など)を添えて管轄の公共職業安定所に提出してください。(詳細は安定所で配付する「育児休業基本給付金支給対象期間延長事由等について」をご覧ください。)なお、延長する期間の末日が不明の場合には、上記の手続後、その日が明らかになった時点で申し出ていただければ、その日を末日とする支給対象期問(子が1歳半前までの期間内)まで育児休業基本給付金の支給申請を行うことができます。

 

2 期間雇用者への育児休業給付の適用

(1)改正内容

期問雇用者も育児休業の取得が可能となったことに伴い、このうち、以下のいずれかに該当する場合は、育児休業給付の支給対象となります。

※施行日以後に開始した育児休業が対象となります。

イ休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。

ロ休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。

雇用実績の判断

@育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期問が12ヵ月以上あることが必要ですが、この育児休業給付の受給資格が確認されれば、「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断されます。

◎みなし被保険者期問とは、休業開始日の前日から1ヵ月ごとに遡った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をいいます。

Aまた、3年以上雇用が継続しているか否かの判断は、休業開始日より3年以上前から同一事業主の下で雇用され雇用保険の被保険者資格が継続しているか否かにより判断されます。この場合、労働契約の更新等に際して被保険者でなかった期間があっても、それが3ヵ月以内であれば雇用が継続しているものとして取り扱われます。

(2)必要な手続

初回の育児休業基本給付金の支給申請までに以下の手続を行う必要があります。

イ初回の育児休業基本給付金の支給申請の際に提出する、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)に「M雇用期間」の記載欄が追加になりました。この欄に、休業を取得した被保険者が期問雇用者でない場合には「イ」をOで囲むとともに、期間雇用者の場合には「ロ」をOで囲んだ上、休業を取得した被保険者の休業開始日現在の雇用契約に係る雇用期間を記載して提出してください。

ロ上記イにおいて、休業を開始した被保険者の雇用期間が期間の定めがないものである場合以外の場合(期間雇用者である場合)は、「期間雇用者の〔育児・介護〕休業に係る報告」に上記(1)イ、ロのいずれかに該当する旨を記載し、あわせて提出する必要があります。

育児休業給付の支給申請

@「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」に必要な書類を添えて、休業を開始した日から4ヵ月を経過する日の属する月の末日までに、被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。これにより、休業開始日を初日とする支給対象期間及びその次の支給対象期間についての支給申請を行うことになります。

A育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間(支給単位期間:その1ヵ月の問に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。)について支給要件を判断して支給額が決定されます。この育児休業基本給付金の支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といいます。

B原則として、2回目以降の支給申請は2つの支給対象期間をまとめて公共職業安定所が指定した期間又は日(1つ目の支給対象期間の初日から4ヵ月を経過する日の属する月の末日までの期間の中で指定されます。)に行います。

C育児休業の終了日前に子が1歳に達する日の前日がある場合は、子が1歳に達する日の前日を終了日とし、この日を末日とする支給対象期間まで支給申請ができます。さらに、上記1の(1)に該当する場合は、子が1歳半に達する日の前日を末日とする支給対象期間まで支給申請を行うことができます。

D育児休業者職場復帰給付金は育児休業終了日後6ヵ月問雇用が継続する場合に支給申請ができます。支給申請期問は、上記により育児休業基本給付金の支給対象期間が延長された場合についても、休業終了日後6ヵ月雇用されることとなった日の翌日から2ヵ月を経過する日の属する月の末日までとなります。

3 育児休業給付の支給額の算定方法の変更

(1)育児休業基本給付金

施行日以後に開始された育児休業に係る育児休業基本給付金の支給額は、支給対象期間ごとに以下のとおり算定されます。

☆休業開始時賃金日額×支給日数×30%

支給日数→@〔A以外の支給対象期間〕30日

A〔休業終了日の属する支給対象期間〕支給対象期間の日数

◎@の期間については、休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられますが、Aの期間については、休業している日が1日でもあれば支給を受けられます。

(2)育児休業者職場復帰給付金

施行日以後に開始された育児休業に係る育児休業者職場復帰給付金の支給額は、以下のとおり算定されます。

☆休業開始時賃金日額×支給日数×10%

支給日数→育児休業基本給付金の(実際に支給された)支給日数の合計