(1)改正内容
これまで、子が1歳に満たない期間が育児休業給付の支給対象でしたが、子が!歳に達した日以後1歳半に満たない期間についても、以下のいずれかに該当する場合は、その事情が続く間、育児休業給付の支給対象となります。
イ育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
ロ常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
@死亡したとき
A負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
B婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
C6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期問又は産前休業期間及び産後休業期間)
※施行日以後に開始した休業でなくても、施行日以後に該当休業に係る子が1歳に達する場合について、上記のいずれかに該当すれば、当該子の1歳に達した日以後1歳半前までの期間について育児休業給付の対象となります。
(2)必要な手続
育児休業基本給付金支給申請書の所定の欄(「支給対象期間延長事由一期間」欄)に、上記(1)のうち該当する延長事由及びこれに係る期間を記載するとともに、この記載内容を確認できる書類(保育所の入所に関する市町村長の証明書、住民票の写し、医師の診断書、母子手帳など)を添えて管轄の公共職業安定所に提出してください。(詳細は安定所で配付する「育児休業基本給付金支給対象期間延長事由等について」をご覧ください。)なお、延長する期間の末日が不明の場合には、上記の手続後、その日が明らかになった時点で申し出ていただければ、その日を末日とする支給対象期問(子が1歳半前までの期間内)まで育児休業基本給付金の支給申請を行うことができます。
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